敷 金 返 還 サ ポ ー ト サ ー ビ ス


アパートやマンション等賃貸物件を借りる際に支払う敷金はデポジットとも呼ばれるように 契約終了時に未払い家賃や部屋の損傷等の問題がなければ本来全額返還されるべき性質のものです。

しかしながら「原状回復義務」を上回る負担を借主が言われるがまま負担してしまうというケースも 多いようです。

通常家主は
  • 「建物・設備等の自然的な劣化、損耗等」(経年変化)--減価償却の対象
  • 「賃借人の通常の使用による生ずる損耗等」(通常損耗)------減価償却の対象
  • 「次の入居者の確保のためのグレードアップ・化粧直し」
を負担する義務があり、
一方、借り主は
  • 「通常の使用の範囲を超える使用による損耗」
  • 「賃借人の故意、過失、善管注意義務違反による損耗」
につき負担する必要があります。
つまり『借主が普通の生活を送り、掃除や手入れも怠らず維持管理に努めていれば敷金は全額返す』 のが大原則なのです。

参考までに以下、家主、借主がそれぞれ負担すべき事例を列挙します。



家  主  負  担借 り 主 負 担
クリーニングで落ちる程度のたばこのヤニ 日常の不適切な手入れ、用法違反による破損
TV、冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(黒焼け) 壁の結露を放置して生えたカビ
壁に貼ったポスターや絵の跡の変色 エアコンからの漏れを放置して生じた壁の腐食
壁のピン、画鋲のあと 壁の釘、ネジ穴
フローリングのワックスがけ 天井に直接取り付けた照明器具の跡
破損のない畳の表返し、表替え 引越し作業による傷
家具の重みによるカーペットのへこみ、設置あと ペットによる傷
日照による畳やフローリング、壁クロスの変色、色落ち 台所の油汚れ
破損のない網戸の張り替え 雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
地震で破損したガラス カーペットに飲み物などをこぼしたシミ、カビ
台所・トイレの消毒 キャスター付きのいすによる床の傷
破損のない浴槽、風呂釜の取り替え   
鍵の取り替え   
専門業者によるハウスクリーニング   



引越しの際、不動産業者や家主は「原状回復義務」を主張し、さまざまな負担を求めてきますが上記事例で わかるように壁紙を張り替えたり、カーペットを新しくしたりする必要は原則ないのです。

ですので退去時の敷金返還に際して納得できない費用が差し引かれていたら十分説明を求め、 それでも埒があかない場合はしかるべき対処をとることが必要となることもあります。

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