永住許可申請

(就労系ビザ)10年以上継続して日本に居住かつ就労ビザを取得して5年以上経過
(日本人の配偶者等)結婚してから3年以上経過
(日系人)日本に引き続き5年以上滞在

上記をクリア、現在所有するビザの有効期間がそのビザの最長期間である方は永住申請に最低限必要な形式要件をパスしていると考えられます。 その上で
その方の永住が日本国の利益に合すると当局が認めたときに限り永住が許可されます。(出入国管理及び難民認定法第22条)

具体的に説明すると
「素行が善良であること」とは犯罪歴がなく、ちゃんと税金を納めて地域社会の住民として普通に生活していればまず問題はありません。

また「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」は現在及び将来において安定した生活を送ることの出来る資産・能力があるかどうかが総合的に判断されます。 ですので当然ながら、資産は多いほうがいいですし、高い専門能力があれば有利になります。

そして「日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来る」とありますが、これはその人の永住を認めた場合、日本の社会、経済にとって 有益であるかということを個別に判断するわけですがこれは出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われます。そのため当局の広範な裁量が 認められていて一定の内部基準はあるようですが、運用面で多少の融通は利かせてるように思われますし、基準自体も適宜変化しているようなので申請が受理されれば 許可が見えてくる帰化申請などとは異なり、不許可になるケースも少なくありません。ただ、申請時に何も問題なく申請中も道路交通法等の違反がないのに不許可に なるようなケースはあまりありませんので永住申請した場合の可能性を知りたい方は事前に書類のチェックもかねて専門家の相談を受けるのいいかもしれません。

実際にどんなケースが許可・不許可になっているかは入管のホームページにも参考例が出てますのでご参照ください。
わが国への貢献による永住許可・不許可事例

このように永住が許可されるかどうかは広い裁量権が認められており、長く日本に住んでれば自動的に許可されるという性質のものではありません。 ですので上記要件に自分が該当しているということを申請を通じて申請者の側で積極的にアピールする必要があります。 永住申請の提出書類は従来に比べかなり簡素化されましたが、日本語能力検定試験の資格等審査に有利になるものは申請に必要とはされてなくても すすんで自らその写しを添付すべきでしょう。

但し、提出書類が増えればそれだけチェックする時間と手間も増え、審査期間にも影響が出る可能性があるのでどんな書類を提出するかは十分考慮する必要があります。 (書類の不備や不足があった場合、入管から連絡がありますがその場合も審査が遅れる可能性あります)


またあまり知られていませんが永住申請すると警察に犯罪歴の照会がなされるほか、近所で生活ぶりの聞き取りやまれにアポ無しでの家庭訪問が行われることもあります。

日本人の配偶者が永住申請をした際足らない書類があったので自宅に連絡したところ、何度電話しても本人が不在で後日日本人の配偶者と別居していたことが判明、 その結果ビザの更新自体も不許可になって帰国せざるを得なくなったという事例もあるようですので、申請にあたっては十分な注意が必要です。


提出書類
*日本人、永住者、特別永住者の「配偶者」または「子」
・永住許可申請書
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
・申請者と家族の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
・職業を証明する資料(在職証明書等)
・所得を証明する資料(所得の記載ある納税証明書等過去1年分)
・身元保証に関する資料(保証人は日本人または永住)
 身元保証書/職業証明書/所得証明書/住民票または外国人登録原票記載事項証明書)


*上記以外の者 上記に書類に加えて
・申請者または扶養者の資産を証明する資料(残高証明書等)
・公課の履行状況を証明する資料(住民税の納税証明書過去3年分)
・申請理由書(日本語以外の場合は翻訳要)
・日本国または地方公共団体から殊勲や表彰を受けているときはその写し
・その他

上記書類は申請人が現在所有するビザにより若干違いがありますので、事前に入管当局あるいは専門家にご確認ください。


当事務所は1998年より入管業務に特化し、区役所や国際交流協会等の無料相談にも協力するなど専門的に業務を行っております。 ご存知のようにビザの申請受付は月曜から金曜の9時から4時まで(東京入管の場合)です。永住申請をお考えの方は日本に生活の基盤があり、 お仕事も忙しく平日に休みを取って入管に申請に行くこと自体難しいのではないでしょうか。そんな方のために当事務所では

@依頼者の御自宅、オフィス等ご指定の場所に伺って事前相談
Aご依頼者に代わって申請書類を作成
Bご依頼者の代わりに入管に出向いて申請
Cご依頼者の代わりに入管でビザを受領、ご指定の場所までパスポートをお届けしますので仕事を休むことも入管窓口で長時間待つこともありません。


「料金目安」(実費別途)
日本人の配偶者で問題のないシンプルケース      ¥  50,000 〜
その他                              ¥ 100,000 〜
事前相談(ご依頼の場合は無料)              ¥  10,000(1時間以内)

実際の料金は事前相談でお話を伺った後、提示させていただきますので依頼するかどうかその時点で決めかねる場合は 相談料のみお支払い頂ければ結構です。


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