ビ ザ の 相 談 Q & A
ビザの相談の際、「○○さんが大丈夫だったから私も大丈夫ですよね!」と尋ねられることがよくあります。
似たようなケースなので自分も大丈夫という安心を得たいという思いからのご質問なのですが、経歴・職歴が似通っていても人それぞれ違った生活、
人生を送っていますし入管法や規則自体が政策や社会情勢等により頻繁に変更されていますので必ずしも同じ結果になるとは限りません。
最近でも在留資格の取り消し制度や外国人看護師、介護福祉士の受け入れといった改正がありましたし、2012年には「在留カード」の創設も
予定され今後も大きな改正が予想されますので個別案件については最新の情報を入手し、ケースバイケースで対処する必要があります。
当事務所ではビザに関する心配、困りごとがある方が気軽にリラックスしてご相談できるようご自宅やオフィス等への訪問相談を実施しております。
料金は1時間1万円(実費別)となっておりますのでご相談をご希望の方は下記の「お問い合わせ・ご相談」をクリックの上、所定のフォームに
必要事項ご記入の上返信ください。折り返し24時間以内(通常)にこちらから連絡を差し上げます。
また無料相談も各地で実施されていますので時間の合う方はお出かけになってはいかがでしょうか?
いずれにしましても間違った知識を信用して不許可になり、取り返しがつかなくなったりすることがないよう、十分ご留意ください。
以下ご参考までによくある在留資格等に関する質問を一問一答形式にしていくつか掲載しましたのでよろしければご参照ください。
なおこれはあくまでも一般的な回答であり、実務においては必ずしもそうとは限りませんので具体的案件に関して責任は負いかねます。
あくまでも参考としてご参照頂き、個別のケースについては行政書士等の専門家あるいは入管当局にお問い合わせください。

1. | Q | 妻と子供を国に残し、日本に出稼ぎに来た日系人です。
ようやく日本での暮らしにも慣れ、多少の貯えも出来たので家族を呼び寄せしたいと思いますがどうすればいいでしょうか? |
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| A | 在留資格「定住者」に該当しますので「在留資格認定証明書」を
取得し、それを母国に送り、現地の日本大使館で査証を取得してから日本に入国という形になります。申請には身分関係を明らかにする書類として
「出生証明書」や「婚姻証明書」、「家族関係表」等のほか、呼寄せ人の経済状況を疎明する書類として「在職証明書」、「納税証明書」などのほか
身元保証人の身元保証書等が必要になります。 |
2. | Q |
日本の大学に通う留学生です。奨学金をもらっていますが、日本は物価が高く大変です。そこでアルバイトをしようと思っていますが
何か問題ありますか? |
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| A | 「資格外活動の許可」を受けて下さい。留学生は本来働くことが
目的ではなく、勉学を目的として在留を許可されているので収入、
報酬を得る活動は認められていません。しかし、勉学に支障のない範囲、
具体的には週28時間以内のアルバイトであれば包括的に許可されるので
事前に許可を受けて下さい。許可を受けずに就労していた場合、
次回更新時に不利益を被る可能性もあるので注意して下さい。 |
3. | Q |
来年3月に大学卒業後、自分で貿易関係の会社を起こし、ばりばり働こうと考えています。卒業後に「経営・管理」への在留資格変更を申請すればいいのでしょうか?
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| A | 詳しい状況がわからないので断定できませんが、基本的に「留学」
から「経営・管理」への資格変更は困難とお考えください。一般的に実務経験もない学生がいきなり経営者として会社を運営できるとは
入管当局は考えていません。また500万以上の投資、常勤職員2名雇用というハードルもあります。よって卒業後は貿易関係の会社に就職し、
ある程度経験を積み十分準備してから独立されるのがいいかと考えます。 |
4. | Q |
「技術・人文知識・国際業務」の5年の在留資格を持っています。まだ2年ほど期間が残っていますますが、今度職種の違う会社へ転職することになりました。
何か手続きは必要でしょうか? |
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| A | 「就労資格証明書」の発行を受けるのがいいと思います。
次回更新まで何もしない場合、更新の際にその仕事が在留資格に相応しくないと判断されるとその時点でアウトですし、また別の会社に
変わった場合は、準備書面が非常に複雑になります。こういったことを避けるため「就労資格証明書」をとっておけば、その時点で新しい仕事についての
審査は終わっているので更新時もスムーズに更新できます。「就労資格証明書」は本来外国人を雇用する企業にたいしてその外国人が
働けるかどうかわからないから、当該企業で働いてもいいということを証明するためのものですが、こういう使い方もできます。 |
5. | Q |
母国に年老いた母親(70歳)がいます。昨年父親がなくなってから一人暮らしで近くで面倒を見るものもいません。日本に呼んで一緒に暮らしたいと考えていますが、
どういう手続きをすればいいのでしょうか? |
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| A | 現行法上、親は親族訪問の短期滞在の査証で来日することは
可能ですが、残念ながら日本に住むための在留資格は該当するものがありません。よって両親を呼寄せしたいという質問に対しては原則ノーとの回答に
なりますが、今回のケースではわりと高齢でもありますし、本国に身寄りがいない等の事情によっては特別に認められることも考えられますので個別に御相談ください。
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6. | Q |
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格をも持つ外国人女性です。母国に前の夫(外国人)との間に出来た子供が一人います。夫も同意してくれたので
呼び寄せて一緒に暮らしたいのですが可能でしょうか?
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| A | 実子であること、未成年であること、扶養を受けていること等一定の
条件を満たせば「定住者」としての在留も可能です。手続きにあたってはいかに事実関係をわかりやすく疎明出来るかがポイントとなります。 |
7. | Q |
日本人と結婚して5年、子供もおらず最近は価値観の違いからかけんかが絶えません。このまま行くと離婚することになりそうですが、離婚した場合、
在留資格はどうなるのでしょうか? 引き続き日本に滞在することは可能でしょうか? |
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| A | 離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することは
出来ません。婚姻生活の期間や日本社会との結びつきの度合いによっては「定住者」の在留資格が認められることこともありますし、本人の
能力や学歴によって別の在留資格が取得できることもあります。しかし実際には詳しいお話を伺わないと何ともいえませんので個別に御相談ください。 |
8. | Q |
あと2年、在留資格はあるけど、来月にパスポートの期限が切れます。どうしたらいいでしょう? |
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| A | 証印転記の手続きが必要です。新旧旅券を持参の上、入管窓口へ
申し出て下さい。なお、この手続きは法令に基づくものではありませんので本人または代理人のいずれでも差し支えありません。 |
9. | Q |
現在妊娠中です。相手は日本人男性ですが結婚の予定は現在ありません。生まれてくる赤ん坊の国籍はどうなるのでしょうか? |
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| A | 従来は(2008/12迄)胎児認知された場合のみ出生により日本国籍を取得できましたが、
国籍法の改正により20歳未満で認知された子であれば届出によって日本国籍を得られます。 |
10. Q 一年前に日本人男性と結婚しましたが、暴力を振るうので東京の親戚を頼って逃げてきました。
こちらで知り合った別の日本人男性と
同居するようになり、妊娠しました。前の夫とはまだ離婚手続きしていません。生まれて来る子供は前の夫の戸籍に入ってしまうと
聞きましたがどうすればいいのでしょうか?
A 仮に子供が生まれる前に離婚が成立しても離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫との間の子供との推定を受けるので出生届を
出した段階で前の夫の戸籍に入ってしまいます。そのため、出生後出生届を出す前に家庭裁判所に親子関係不存在確認の申立てを
行って下さい。
11. Q 外国人を養子にしたいのですが可能でしょうか? またビザを取るための手続きはどうすればいいのでしょうか?
A 外国人であっても一定の要件にあえば、養子にすることは可能です。但しそれとビザの問題は全く別です。養子になれば在留資格が
得られると思っている方も多いようですが、6歳未満の特別養子や連れ子の場合を除き原則困難と考えたほうがいいでしょう。
12. Q 日本と外国の二重国籍を持っています。出入国に際してはどのパスポートを使えばいいでしょうか?
A 日本に国籍があれば日本人なので日本の出入国は日本のパスポートを使用して下さい。また同様にその当該国に出入国する場合は
その国のパスポートを原則使用することになるかと思います。
13. Q 日系3世のペルー人です。ビザの手続きに犯罪経歴証明書が必要と聞きましたが具体的に何を用意すればいいのでしょうか?
A POLICIA NACIONAL DEL PERU 発行の「CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES」を取得してください。尚、使用目的に
よって「ペルー国内用」「海外旅行用」「海外用」に分かれているので「海外用」を取得してください。尚、この証明書は一度提出すれば
次回以降は原則として提出不要ですが、長期間の帰国等何らかの事情がある場合は再度要求される場合もありますので
申請に際しては個別にご確認ください。
14. Q ビザの更新手続きの際、社会保険への加入が義務付けられたという話は本当ですか?
A 2010年4月1日以降、ビザ(在留資格)の更新、変更の際、申請窓口において健康保険証(国民健康保険証)の提示が
求められることとなりました。