在留資格認定証明書とはビザ(査証)の申請手続きを簡便・迅速にするために導入されたものです。
あらかじめ本人あるいはその代理人があらかじめ、入国管理局に対して日本で行おうとしている活動が
入管法に定める在留目的に合致することを立証するための資料を提出し、特定の在留資格に適合する旨
認定証明してもらったものが在留資格認定証明書です。これを在外の日本領事館等に提示すれば、
すでに日本において審査済みということで従来よりも迅速にビザの発給が受けられるという制度です。
この手続きは一般に「呼び寄せ」といわれていますが外国人本人が行うことも可能ですし、
就労系の査証の場合は招聘機関の職員、身分系の査証の場合は
日本在住の親族がかわって申請することが可能です。
当事務所ではいずれの場合でも申請書類を作成、入管への申請をすべて代行しておりますので申請者本人や
代理人の方が原則として入管に出向く必要は一切ありません。(打合わせ・相談もこちらからオフィス等ご都合の
いい場所へお伺いします)
就労系の査証の場合、日本での新生活に不慣れな外国人のための新生活支援サポート(電気ガス水道等の事務手続き、
外国人登録、家探し、買い物同行等)もご要望に応じ対応いたしますので外国人を海外から呼び寄せる企業関係者からの
お問い合わせお待ちしております。
また身分系の査証の場合もご家族や親族に代わってすべて申請手続きいたします(要保証人)ので
手続きが面倒、わからない、入管に行く時間がないという方々からのご依頼もお待ちしております。
別表第一 一
外 交 | 外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員等、またこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
公 用 | 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
教 授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 |
芸 術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 |
宗 教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の活動 |
報 道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他報道上の活動 |
高 度 専 門 職 | 詳 細 略 |
経 営 ・ 管 理 | 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士等の法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
医 療 | 医師、歯科医師等の医療に係る業務に従事する活動 |
研 究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
教 育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、専修学校又は各種学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野あるいは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
企 業 内 転 勤 | 本邦に本店、支店等の事業所のある公私の機関の外国事業所職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務に該当する活動 |
興 行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
介 護 | 本邦の公私の期間との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
技 能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
技 能 実 習 | 詳 細 略 |
特定技能1号、2号 | 詳 細 略 |
文 化 活 動 | 収入を伴わない学術上、芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について修得する活動 |
短 期 滞 在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
留 学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校若しくは各種学校等の機関において教育を受ける活動 |
研 修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
家 族 滞 在 | 一、二、三の表の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く)又は留学の在留資格の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
特 定 活 動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
永 住 者 | 法務大臣が永住を認める者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
定 住 者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
なお、在留資格認定証明書交付申請の申請書の提出先は申請人の予定居住地または雇用する
企業等の所在地を管轄する地方入国管理局となります。
申請書の誤記や申請書類の欠如等があった場合、その分審査が遅れたり、不利な結果を招く怖れがあります。
入管窓口は混雑していることが多く待ち時間も長いので面倒だから多少費用がかかってもいいから専門家に任せたいという方は
ご予算に合わせたサービスをご用意いたしておりますのでご相談ください。
例:日本人の配偶者の呼び寄せ(問題ないケース) ¥ 50,000 〜
自社で勤務予定の外国人の呼び寄せ ¥ 100,000 〜
自社勤務外国人の呼び寄せ+新生活支援サポート ¥ 300,000 〜
(サポート内容についてはご要望に応じます)